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営業目的のメッセージは「いらない」「興味がない」です。特定商取引法に違反する業者については、消費者庁長官もしくは経済産業局長または都道府県知事に申出て、業者に適切な措置をとるよう求めます。
特定商取引法の申出制度のご案内(財団法人 日本産業協会)